省令準耐火構造の話。

省令準耐火構造というものをご存じでしょうか?
省令準耐火構造と認められる住宅は大きく2通りあり、一つが住宅金融支援機構の提示している省令準耐火構造と木造住宅産業協会が提示している省令準耐火構造です。

この2団体の違いは簡単にこの二つ、

住宅金融支援機構・・・構造木部を石膏ボードなどの不燃材で覆い燃えづらくする方法
木造住宅産業協会・・・基本は、住宅金融支援機構と同じですが、一定の大きさの構造木部は露出してもいい方法です。

ほとんどの住宅会社は、住宅金融支援機構の省令準耐火構造を採用しています。
室内の全てを壁紙で仕上げているのはこの場合が多くあります。

逆に木部の梁を露出させたり、柱を露出させたり、仕上げに木の仕上げを強調する会社は木造住宅産業協会の省令準耐火構造を採用している事が多いです。
しかし、木造住宅産業協会の省令準耐火構造は、協会に所属している会社しか使えないので協会に所属しているか確認が必要です。

では、省令準耐火構造はどこで使うのか、それは住宅金融支援機構のフラット35で省令準耐火構造を使う場合です。
木部を覆うだけで比較的簡単にフラットの基準を満たすことができるので採用している会社が多くなっているのだと思います。

あとは、火災保険の割引を受ける場合です。

これは保険会社で対応は違うのですが、省令準耐火構造であれば火災保険が通常の木造住宅より火災保険を安くすることができます。

通常、木造住宅は火災保険の中で言うH構造という種別に属します。
H構造とは要は耐火性能が低い構造物の事です。

住宅の多くは、多くは木で作られているので何も対策していなければ、燃えやすいのは当然ですよね。
そのリスクに対して、それだけ保険料が高くなっているのです。
省令準耐火構造にすることでH構造からT構造というものにグレードアップすることができます。

ちなみに保険会社の省令準耐火仕様の確認方法は、契約書や図面に省令準耐火構造の文言がある事と、建設会社からの省令準耐火である事を証明する書類を出してもらうだけです。
ちなみに、木造住宅産業協会の省令準耐火は保険会社によっては取り扱わない可能性がありますが、協会に入っている会社は木造住宅産業協会の仕様でも割引を受けれる会社と付き合いがある場合が多いと思うので紹介してもらってもいいかもしれません。

ちなみに、有村建築設計工房の場合は省令準耐火の扱いはどうしているのかというと、

省令準耐火構造の設計はおこなっていません。

省令準耐火構造のメリットは、火災保険を安くする事。
この一点につきます。
フラット35で省令準耐火構造は使う事は出来ますが、省令準耐火構造より面倒なだけで他の基準を満たす事で省令準耐火構造を使わない設計でもフラット35を使う事ができるからです。

逆に省令準耐火構造を使う事でデメリットを受ける事が多くあります。

デメリット①
デザインに制限を受ける・・・先ほどもお伝えしましたが、住宅金融支援機構は構造木部を木で覆わないといけなく、木造住宅産業協会の場合は住宅金融支援機構の仕様+出せる木部にも制限がかかります。
そうなると、思ったようなデザインの家を作ることに多くの制限が付きまといます。
保険料の為だけに、本当に住みたい家を諦めるのはもったいないです。

デメリット②
住宅の単価が高くなる・・・省令準耐火構造にする為に本来必要としない材料がたくさんあります。
コンセントは不燃の物を使わないといけないですし、換気用のダクトも不燃材を使わないといけなかったりそれなりに変更しないといけません。
標準で省令準耐火だからいいよね?と思う方もいるかもしれませんが、その標準仕様の住宅価格は省令準耐火構造の費用は含まれているので、デザインを重視されたい方は、もったいない選択になりえます。

じゃあ、有村建築設計工房の家は保険料の高い家しか設計しないのか?というとそうでもありません。

もちろん施主との打合せ次第ではありますが、省令準耐火構造にしなくても保険料を割引できる方法があります。
有村建築設計工房の場合は、アップルゲートセルロースファイバーを使用することです。

アップルゲートセルロースファイバーは、天井、壁にセルロースファイバーを使う以外になんの制限もありません。
一つデメリットがあるとしたら、保険会社は一社からしか選べないという事です。
それでも他の保険会社の通常の保険料より安くなります。

詳しくはこちら、オモシロイ材料②をご覧ください。

今回は、省令準耐火について簡単にご紹介しました。
仕様を間違うと、自分の思い描いていた家が建てれなくなってしまいます。
どんな仕様が自分たちに合うのか一緒に考えながら家づくりができるのが設計事務所です。
気になる事がありましたら是非、ご相談ください!

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