耐震等級と構造計算の話。

家を建てたり、買ったりするときに【耐震性】について気にされる方は多いんじゃないでしょうか?

調べていくと耐震等級という言葉にたどり着くと思います。
その中で耐震等級3が一番いいのは分かったけど他の等級とどう違うのか分からないというかたも多いと思います。

今回は耐震等級が違うとどう違うのかを解説していきたいと思います。

また、耐震等級を取得するのに大きく二つの計算方法がありどのように計算されたかで同じ耐震等級でも安全性が大きく変わってきてしまうのでそのあたりも解説していきたいと思います。

そもそも耐震等級にてなに?

そもそも耐震等級が高い方がいいというのは分かるけど耐震等級がどんなものなのか分からという方は多いのではないでしょうか?

家の耐震性については建築基準法に記載してあり、これを基準に耐震等級が定められています。

すなわち、耐震等級1とは建築基準法の法律通りに作られた家のこと全般に付与されていると考えていいと思います。
建築基準法の構造は家が壊れないように定められた法律ではなく、家が壊れてもすぐに倒壊しないことを目的としていて人が生き埋めになる事を防ぐための構造強度になるようになっています。

これは阪神淡路大震災の時に倒壊した家の中に閉じ込められたまま火災に飲み込まれ亡くなった人が多数出てしまったことを教訓にしてできた経緯があるからです。

阪神淡路大震災頃の耐震を建築業界では旧耐震基準、2000年以降に新しく耐震につてい施行されたものを新耐震基準といい耐震等級はこの時に同時にできた【住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)】に基づき指定されています。

耐震等級1(建築基準法の性能有する)

・数百年に一度の地震に対して倒壊や崩壊しない程度 震度6~7程度の大地震クラス

・数十年に一度の地震に対して損傷しない程度 震度5程度の大地震クラス

先にふれた通り建築基準法の耐震は大地震レベルでは家が一定規模壊れる事を許容していることが分かります。
最低限人命を助けるための措置だと思われます。

ここが耐震のベースになる為、最低基準と言われたりもします。

耐震等級2(建築基準法の1.25倍の性能を有する)

耐震等級1の基準からさらに1.25倍の耐震性を有する建物を耐震等級2として認定してもらう事ができる家になります。
一般的に言われる長期優良住宅はこの耐震等級2以上の耐震性能が必須になります

耐震等級3(建築基準法の1.5倍の性能を有する)

耐震等級1の基準からさらに1.5倍の耐震性を有する建物を耐震等級3として認定してもらう事ができる家になります。
熊本震災では震度7の地震が2度にわたって襲われましたが耐震等級3の物件のほとんどは耐えていたという調査結果が出ています。

耐震等級を取るには

耐震等級を取るにはその性能に足りているかどうかを検討して証明しないといけません。
証明するためには【壁量検討】と【許容応力度計算】の二種類があり、どちらかで検討をすることになります。

壁量検討

建物を倒れないようにする為の筋交いや壁パネルの量やバランスを見て建築基準法のルールに則り1.25倍、1.5倍になるように設置していきます。

柱と梁や土台を繋ぐ金物を筋交いなどの取付位置などで適宜選定して検討をおこなっています。

これはあくまでも検討であり、細部の細かな計算をしていないこと、柱や梁に力が加わった場合の検討をせずに材料の大きさおの一覧表などから当てはめているだけなので強度としての信頼性はとても低いです。

許容応力度計算

筋交いなどの耐力壁や柱、梁、基礎、力のかかり方やゆがみ方、バランスなどの多くの力にの流れを見て実際に計算をおこないます。

普通に計算すると500ページにも及ぶ計算書を作り上げて、構造伏せ図や基礎伏せ図、材料表などを持って耐震に対して詳細に計算をしていきます。

詳細に計算している為、信頼性がとても高いです。
詳細な計算の為、時間と費用が壁量検討よりもかかります。

有村建築設計工房では強度の検討をするときは必ず壁量検討ではなく許容応力度計算により強度を確認しています。

いづれにしてもこの二つの方法で検討や計算をして耐震等級の証明をおこなう事になります。

耐震等級3でもほとんどの会社の場合は【壁量検討】が多いと思います。
その中で気をつけないといけないのは耐震等級の証明までは取らないけど耐震等級3の相当の家が作れますとうたっている会社さんです。

耐震等級3相当を語っている場合は家の造りに要注意

耐震等級3とは第三者機関に申請をして認められた物件が耐震等級3の建物として認められます。申請を出さない限りは耐震等級3相当の家と言う事になります。

しかし、家づくりをしている会社の中にはこの差を巧妙に使い、耐震等級の高い家だと思わせて実際は耐震等級2や3に遠く及ばない家づくりをしていたという事は良くあります。

なぜこのようなことが起きるのかというと耐震等級が証明できる申請として

  • 長期優良住宅認定申請
  • 性能評価認定申請
  • フラット35 耐震性 

の3パターンが良く使われます。

この申請をおこなうときはどの会社でも大抵はオプション扱いとして追加で金額をもらっていることが多いのですがそこに耐震性を高める材料費用なども含まれているケースが多いのです。

という事はこの申請をおこなはない場合は費用をもらっていないので耐震性を高める工事が行われないという事になります。

会社としては「弊社は耐震等級3相当の家づくりができるが耐震等級3相当が標準とは言っていない」という言い分が立つ訳です。

耐震性が気になる方は必ず耐震等級3相当の設計をしていますという言葉を引き出すようにされたらいいと思います。


最後に

耐震の設計は構造一級建築士と言われる専門的な資格があるほどとても高度な分野になります。
木造住宅の設計をしていて資格を持っているのにも係わらず壁量検討や構造計算ができない建築士もたくさんいらっしゃいます。

そのような中で耐震等級3を目指すのは第三者のお墨付きをもらえるという意味では非常に有効的です。

予算などの問題もありますが、ぜひ耐震等級3認定を受けた家づくりを目指してみてください。

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